2011.07.04 Monday
公益法人 無料相談会
先日7月1日、茨城県行政書士会が行う公益法人の無料相談会に相談員として参加してきました。
この相談会は、旧民法上の規定に基づき設立された法人について、公益社団・財団法人や一般社団・財団法人に移行するための手続きに関する相談会でしたが、行政書士として
● 定款の変更
● 機関の設計
● 手続きの方法
といった相談に応えるものでした。
私の担当は3法人だけでしたが、法人の資料や相談ごとの内容に関する資料を頂けたのが、相
談日の1週間前でしたので、相談ごとに関する検討や資料集めだけでも多くの手間がかかり、お
かげで先週一週間は非常にあわただしい一週間となってしまいました。
さて、今回の公益法人制度改革では、平成25年11月30日までが期限で、この日までに公益
一般の何れかに移行できなければ、その法人は基本的に解散となります。
基本的にとしたのは、その日までに移行申請を行っているが、認可・認定の結果がまだという
場合は、その結果が出るまでは解散が猶予されるということで、不認定・不認可という結果になれば
その時点で解散となってしまいます。
このように、多くの公益法人が解散の危機に瀕しているのですが、等の公益法人さんの動きは
非常に遅く、移行が完了している法人は7法人に過ぎません。
このままでは、多くの公益法人が解散することとなってしまうのではと、人ごとながら心配になります。
まさに『余計なお世話』ですが、公益法人の皆様、期限が近づいてからあわてることのないよう、
今のうちから準備を進めておくことをお勧めいたします。
この相談会は、旧民法上の規定に基づき設立された法人について、公益社団・財団法人や一般社団・財団法人に移行するための手続きに関する相談会でしたが、行政書士として
● 定款の変更
● 機関の設計
● 手続きの方法
といった相談に応えるものでした。
私の担当は3法人だけでしたが、法人の資料や相談ごとの内容に関する資料を頂けたのが、相
談日の1週間前でしたので、相談ごとに関する検討や資料集めだけでも多くの手間がかかり、お
かげで先週一週間は非常にあわただしい一週間となってしまいました。
さて、今回の公益法人制度改革では、平成25年11月30日までが期限で、この日までに公益
一般の何れかに移行できなければ、その法人は基本的に解散となります。
基本的にとしたのは、その日までに移行申請を行っているが、認可・認定の結果がまだという
場合は、その結果が出るまでは解散が猶予されるということで、不認定・不認可という結果になれば
その時点で解散となってしまいます。
このように、多くの公益法人が解散の危機に瀕しているのですが、等の公益法人さんの動きは
非常に遅く、移行が完了している法人は7法人に過ぎません。
このままでは、多くの公益法人が解散することとなってしまうのではと、人ごとながら心配になります。
まさに『余計なお世話』ですが、公益法人の皆様、期限が近づいてからあわてることのないよう、
今のうちから準備を進めておくことをお勧めいたします。